訪問マッサージ

お体に筋麻痺、筋委縮、関節拘縮による機能低下を発症している場合、患者様のかかりつけ医にご記入いただた同意書があれば健康保険適用のマッサージが可能です。そしてマッサージ同意書は患者様ごとに医師の同意部位が異なります。

マッサージという言葉は誰しもイメージとして頭に思い浮かぶと思われますが、健康保険適用の施術においてもそれにプラスした変形徒手矯正術(拘縮や麻痺などで動きにくくなった関節などの可動域を広げたりする施術)というのもあります。

同意書における医師が指定する治療同意部位はマッサージとしては①胴体、②左上肢、③右上肢、④左下肢、⑤右下肢の5部位があります。

施術時間は同意書指示のマッサージ部位数によっても当然変わりますが他にも変わる理由がありあます。それは?

先ほど出てきた「変形徒手矯正術」は①胴体を除いた②~⑤までの4部位あります。簡単に言うと変形徒手はマッサージ施術のベースの上に追加されるトッピングのような形です。変形徒手の同意書指示があれば当たり前ですがその行程を追加してしっかりと行うことになりますので施術時間が長くなります。

訪問マッサージはいつも一通りの流れで行われ、1回20分から30分程度の一辺倒と思われがちでしょうが、弊社では同意書の指示内容、部位数により施術の時間が変ってくることをご承知おきください。

病気や障がいの程度によって体の状態は異なります。お体の状態をしっかりと把握しながら、患者様やご家族様のご要望に沿える治療を提案・実践していきます。

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